中小企業基盤人材確保助成金について

<中小企業基盤人材確保助成金>

 

新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」という)を新たに雇い入れ、または、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者(以下「一般労働者」という)を新たに雇い入れる場合、1年間の賃金の一部として、基盤人材1人あたり140万円(5人分が上限。)、一般労働者1人あたり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数が上限。)を助成するもの。

*平成18年4月より、一部指定地域でこの助成額が、基盤人材1人あたり210万円、一般労働者1人あたり40万円まで拡充された。(指定地域の詳細については管轄のハローワークへ)

 

(受給条件) 

次の(1)〜(9)のいずれにも該当する事業主が受給可能。

1.

雇用保険の適用事業主(まだ労働者を雇い入れていない事業主は、支給申請書の提出日までに、労働者の雇入れに伴い、適用事業主になることが必要)であること。

2.

都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき、新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」という)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」という)であること。

3.

改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、雇用・能力開発機構都道府県センター(以下「担当センター」という)に新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書(以下「実施計画申請書」という)を提出し、認定を受けている事業主であること。

4.

実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」といい、実施計画の提出日の翌日から、改善計画の認定日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が認定した期間)に基盤人材または基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇入れる事業主であること。

5.

改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する事業主であること。

6.

風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。

7.

新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行なわれていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。

8.

賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。

9.

担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主であること。

*但し、上記の要件を満たす事業主ではあるが、以下の1から4のいずれかの要件に該当する場合は当該助成金が支給されない。また、5に該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがある。

1.

実施計画申請書の提出日の6ヶ月前の日から、対象労働者の雇入れ日から起算して6ヶ月を経過した日までの間において、対象労働者を雇い入れる認定中小企業者(対象労働者を雇い入れる認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部または一部を継続しつつ、新たに設立したものである場合は、当該対象労働者を雇い入れる認定中小企業者を設立した事業主(以下「設立元事業主」という)及び上記期間中に当該設立元事業主によって設立した当該対象労働者を雇い入れる認定中小企業者以外のものを含む。)が、事業主都合による常用労働者の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。

2.

支給申請書の提出日において労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合。

3.

申請事業主が、実施計画申請書の提出日から起算して3年前の日から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。

4.

過去に基盤人材5人分について助成金を受給した事業主が、当該雇入れた基盤人材の中で、最後に雇い入れた人材を対象とした最後の支給決定日の翌日から起算して3年を経過していない時点で、助成金を受給しようとする場合。

5.

次の(イ)から(ニ)までの事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資すると認められない場合。 
(イ)  賃金の支払が行われていない場合。
(ロ) 賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に
比べて著しく低い場合。
(ハ) 有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合。
(ニ) その他適正な雇用管理を行っていない場合。

 

 

(助成の対象となる労働者の条件) 

次の@〜Cのいずれの要件にも該当する労働者が対象となる。 

@

実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)として新たに雇い入れられる者であること(在籍出向者は対象とはならない。また、アルバイト、パートタイマー、派遣等の名称の如何を問わず、すでに雇い入れられていた者を雇用保険の一般被保険者としても、新たに雇い入れたことにはならず、助成金の対象とはならない。)。

A

申請事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。

B

過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。

C

資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇い入れではないこと。

 

基盤人材とは、改善計画上に申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載されたものであって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当する者(1企業あたり5人を限度)のこと。

 

@

次のいずれかに該当する者
@ 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことのできる専門的知識を有する者
A 部下を指導・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者

A

申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の賃金で雇い入れられる者。

 

(注意)雇い入れ時において、労働条件通知書または雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されている者であること。また、第1期の支給申請※1 においては175万円以上、第2期の支給申請※2 においては350万円以上が支払われていること。
※1・2 対象労働者の雇入れ日(賃金締切日が定められている場合は、雇い入れ日の直後の賃金締切日の翌日。ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は雇い入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れた場合は雇い入れ日)から起算して、最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とする。

 

 

(受給内容の概要) 

基盤人材については1人あたり140万円(1企業あたり5人まで)、一般労働者については1人あたり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数を限度)が支給される。

※対象労働者を事業主都合により離職させた場合は、助成金は支給されない。既に第1期の支給が済んでいる場合には返還する必要がある。対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合は、その日以降、他の対象労働者についても支給されない。

一般労働者とは、申請事業主において、基盤人材の雇い入れに伴い、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く基盤人材以外の労働者(1企業あたり基盤人材の雇い入れ数と同数までを限度とする。)のこと。

 

(受給手続)

何を(書類)

いつまでに

どこへ

「改善計画認定申請書」
※添付書類必要

新分野進出等を開始して 6 ヶ月以内

都道府県

「実施計画認定申請書」
※添付書類必要

「改善計画認定申請書」の提出日以降、対象労働者を雇い入れる日の前日まで

雇用・能力開発機構
各都道府県センター

「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」
※添付書類必要

「実施計画認定申請書」の提出後、支給対象期の末日から起算して1ヶ月以内

雇用・能力開発機構
各都道府県セン

受給資格者創業支援助成金について

<受給資格者創業支援助成金>

雇用保険の受給資格者(自己都合退職等により給付制限期間中の者も含む)自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主(法人・個人事業不問)となり、雇用保険の一般被保険者を雇い入れた場合、創業に要した費用の一部を助成する。
*創業については第三者が出資している法人に出資して、その法人の代表者になる場合を含む。

 

(受給要件) 

以下のいずれにも該当する事業主に対して支給される。

1

次のいずれにも該当する事業主であること。
1)雇用保険法の被保険者であった期間が通算して5年以上ある受給資格者であること。
(以下創業受給資格者という。)
2)法人設立日の前日において受給資格者であり、当該受給資格にかかる支給残日数が1日以上あること。
3)創業者自らが当該事業の業務に従事するものであること。
4)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること。
5)事業所設立日以後3ヶ月以上事業を行っている者。

2

事業所設立日から起算して1年を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること。

3

事業所設立日の前日までの間に、法人等設立事前届を作成し、創業受給資格者の住所又は居所を管轄するハローワークに提出した事業主であること。

 

(注意点)

1.

この助成金が支給されるためには一般被保険者が継続して雇用されている必要がある。上記の申請期間は一般被保険者が継続して雇用されている場合のもの。一般被保険者がすべて離職した場合の申請期間については、管轄のハローワークに相談すること。

2.

助成対象費用の確認は、領収書等により確認を行う。支払先や品名が特定できない場合には助成対象とはならない。また、会計帳簿類の写し等の追加提出を求められる場合もある。

3.

次のいずれかに該当する事業主に対しては、助成金は支給できない。

1)

法人等の設立の日以後、偽りその他不正の行為により、雇用保険三事業に係る各種給付金の支給を受け、又は受けようとしたことのある事業主。

2)

助成金の支給に係る受給資格により、失業等給付の支給を不正に受け、又は受けようとしたことのある創業受給資格者が代表者である事業主。

3)

創業した事業内容が、次のいずれかに該当する場合

宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの。

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

公職選挙法第 3 条に規定する公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第 11 項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの。

 

(受給内容の概要) 

創業のために要した、下記の費用(人件費を除く)の合計額の3分の1(最大200万円)が助成される。
ただし、支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日以後の日に限る)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものに限る。

*平成18年4月より、一部地域で助成支援が拡充。 [助成限度額(200万→300万)、助成率(1/3→1/2)等。](指定地域の詳細については管轄のハローワークへ)

 

【法人等設立事前届の提出日以後3ヶ月以内にかかった費用】

1

当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等

2

当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を修得するための講習又は相談に要した次に掲げる費用
〇資格取得費用
〇講習・研修会等の受講費用
〇キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用

3

1及び2に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した次に掲げる費用
〇各種許認可等の手続に要した費用
〇事務所などの改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く、以下同じ)
〇設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費等
〇労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用
〇その他、当該法人等の設立に要した費用

【事業所設立日以後3ヶ月以内にかかった費用】

1

当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した次に掲げる費用
〇資格取得費用
〇講習・研修会等の受講費用等
〇キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用

2

創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した次に掲げる費用
〇資格取得費用
〇講習・研修会等の受講費用等
〇キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用

3 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
4 その他、法人等の運営に要した次に掲げる費用
〇各種許認可等の手続に要した費用
〇事務所等の改装及び賃借に要した費用
〇設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費用
〇事務所等の賃借料、設備・機械・機器・備品・車両等の動産のリース料、各種団体の所属会費
(所属しなければ法人等の運営が困難になる団体の所属会費に限る)等定期的に支払の発生する運営費
〇その他、当該法人等の運営に要した費用

 

(受給手続)

1.創業認定

何を

●法人等設立事前届
(雇用保険受給資格者証の表裏両面の写しを添付)

いつまでに

事業所設立日の前日までの間(雇用保険の受給資格者期間に限る)

どこへ

創業受給資格者の住所又は居所を管轄するハローワーク

 

2.支給申請

何を

●受給資格者創業支援助成金支給申請書

いつまでに

(第 1 回) 雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3ヶ月を経過した日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過するまでの間
(第 2 回) 雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過するまでの間
(第1回目の支給申請に係る支給決定がされていること)

どこへ

事業所の所在地を管轄するハローワーク

試行雇用(トライアル雇用)奨励金について

<試行雇用(トライアル雇用)奨励金> 

 

ハローワークを通じた試行雇用(トライアル雇用)の求人により、以下の者を労働者として短期間(最大3ヶ月間)雇入れた場合に活用できる。トライアル雇用期間を通じ本人の適性や業務遂行能力を実際に見極めた上で、本採用をするか否かの決定をすることができる。

1) 再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢
2) トライアル雇用開始時に35歳未満の者
(35歳未満の者のうち、3年以上就業経験のない者であって、直ちに所定労働時間での勤務が困難と判断される者については、30時間未満であっても、20時間を下回らない場合に対象となる事がある。)
3) 母子家庭の母等
4) 障害者
5) 日雇労働者・ホームレス

*本採用への移行を前提としているが、本採用が義務づけられている訳ではない。

 

(受給要件)

1

雇用保険の適用事業の事業主であること。

2

求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人関係資料」をハローワークに提出し、ハローワークを通じてトライアル雇用の求人により対象労働者を雇入れること。

3

次に該当する事業主の場合、この奨励金の対象にならない。
・ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、雇用する雇用保険被保険者(短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇した場合。
・ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、トライアル実施事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた場合。
・ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年間において、当該対象者を雇用したことがある場合。
・ 対象労働者(日雇労働者は除く)を雇用していた事業主と、資本、資金、人事、取引等の状況からみて密接な関係がある場合。
・ 奨励金の支給を行う際に、トライアル実施事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険の一般保険料を納入していない場合。(中高年齢者、若年者、日雇労働者のトライアル雇用を実施する事業主の場合に限る。)
・ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年間において、不正行為により試行雇用奨励金の不支給又は支給の取消しの措置を受けたことがある場合。
・ トライアル雇用を終了した日において、悪質な不正行為により雇用保険三事業の助成金を受け、又は受けようとしたことにより、3年間にわたる助成金等の不支給措置が取られている場合。
・ 対象者の雇入れに係る事業所において、試行雇用奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿等)を整備・保管していない場合。



(受給概要について) 

対象労働者1人につき月額4万円が最大3ヶ月間支給される。

 

(受給手続)

雇い入れたときは

どこへ

対象労働者を紹介したハローワーク

何を

「トライアル雇用実施計画書」
※トライアル雇用中に講じる措置、本採用への移行のための要件等に関する計画書。
対象労働者が中高年齢者、若年者及び母子家庭の母等の場合に限る。

いつまでに

雇入れから2週間以内

トライアル雇用終了時

どこへ

管轄のハローワーク

何を

「トライアル雇用結果報告書」及び「試行雇用奨励金支給申請書」
*本人確認書類(運転免許証写し)等の添付書類必要

いつまでに

トライアル雇用終了日の翌日から1ヶ月以内

特定求職者雇用開発助成金について

特定求職者雇用開発助成金(特開金)

特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
このうち、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対しては、特定就職困難者雇用開発助成金が、緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対しては、緊急就職支援者雇用開発助成金が支給されます。

 

(受給要件) 

次の全ての要件に該当する事業主が受給できる。

1

雇用保険の適用事業の事業主。

2

ハローワークまたは適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主。

3

下記の者を、65歳未満の一般被保険者または短時間労働被保険者として雇い入れる事業主。 a. 60歳以上の者
b. 精神障害者 (精神障害者のうち一般被保険者は重度障害者等に含む)
c. 知的障害者 (知的障害者のうち一般被保険者の重度知的障害者と一般被保険者で45歳以上の知的障害者は重度障害者等に含む)
d. 身体障害者 (身体障害者のうち一般被保険者の重度身体障害者と一般被保険者で45歳以上の身体障害者は重度障害者等に含む)
e. 母子家庭の母等
f. 中国残留邦人等永住帰国者
g. 北朝鮮帰国被害者等
h. 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)
i. 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)  
j. 漁業、その他一定の求職手帳等所持者(45歳以上の者に限る)
k. アイヌの人々(北海道に居住している45歳以上の者で、かつ公共職業安定所の紹介による場合に限る)

4

対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)したことがない事業主。

5

対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を4人以上かつ6%を超えて特定受給資格者として離職させていない事業主。

6

対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主。

7

資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にない事業主。

8

賃金の遅配のない事業主。

9

労働関係法令の違反を行っていない事業主。

 

 

(受給されない場合)

ただし、以下のいずれかに該当する場合、当該助成金は支給されない。

1) 対象労働者がハローワークまたは有料・無料職業紹介業者の紹介日以前に、どのような雇用形態(パート、アルバイト、出向受け入れ、請負契約、試用等)であっても雇用されていた場合、または紹介日前に採用内定(雇用の予約)がある場合。
2) ハローワークまたは無料・有料職業紹介業者の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった場合。
3) 助成金の支給対象期間中に、対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)した場合。

 

(受給内容について) 

 

対象労働者
(一般被保険者)

高年齢者、障害者、母子家庭の母等

高年齢者、障害者、母子家庭の母等
(短時間労働者)

重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
(短時間労働者を除く)



大企業

50万円
@25万円 

A25万円

30万円
@15万円 

A15万円

100万円

@33万円

A33万円

A34万円

中小企業

60万円
@30万円 

A30万円

40万円
@20万円 

A20万円

120万円

@40万円

A40万円

A40万円

助成期間

1年

(6ヵ月毎に2回)

1年

(6ヵ月毎に2回)

1年6ヵ月

(6ヵ月毎に3回)

*@は、第1期 Aは、第2期 Bは、第3期のことです。

(受給手続) 

どこへ

管轄のハローワーク

何を
(書類)

特定求職者雇用開発助成金第1(2・3)期支給申請書、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など

いつまでに

対象労働者の支給対象期(対象労働者の雇入れの日から起算した最初の6ヶ月が第1期。以後6ヶ月ごとに第2期、第3期となる)の末日の翌日から起算して1ヶ月以内
※第1期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第1期の支給申請
※第2期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第2期の支給申請
※第3期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第3期の支給申請

パートタイム助成金について

<パートタイム助成金(短時間労働者雇用管理改善等助成金)>

パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や正社員への転換制度の導入、短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発など均衡処理に向けた取組みに努力する事業主に対して支援する助成金。

 

(受給要件) 

労働者災害補償保険および雇用保険の適用事業の事業主であること(規模は問われない)。

*この助成金は、平成18年4月1日以降に制度を新たに設け(就業規則等に規定が必要)、2年以内に対象者が出た場合に支給される。

*対象となる「パートタイマー」とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者のこと。「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった呼び方によって取扱は変わらない。

 

(受給内容) 

メニューの種類

内  容

支給額

1

正社員と共通の処遇制度の導入

※ 以下の要件を満たす正社員と共通の制度を新規導入し、実際に該当者が1人以上出た場合に支給される。
● 「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること。
● 「各付け」区分が3段階以上あること。
● 「格付け」区分に応じ、賃金などの処遇が定められていること。
50万円

2

パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入

※ 以下の要件を満たすパートタイマーの制度を新規導入し、実際に該当者が1人以上出た場合に支給される。
● 「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること。
● 「格付け」の区分が3段階以上あること。
● 「格付け」区分に応じ、賃金などの処遇が定められていること。
30万円

3

正社員への転換制度の導入 ※ パートタイマーから下記の要件を満たす正社員への転換制度を設け、実際に該当者が1人以上出た場合に支給される。
● 転換後の「正社員」には、労働契約期間の定めがないこと。
● パートタイマーが「準社員」などのフルタイムの有期契約労働者に転換し、その後さらに「正社員」になった場合も支給対象。
30万円

4

短時間正社員制度の導入 ※ 以下の要件を満たす「短時間正社員」制度を新規導入し、実際に該当者が1人以上出た場合に支給される。
● 正社員と比較し、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
● 労働契約期間の定めがないこと。
● 時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること。
● パートタイマーから「短時間正社員」の場合だけでなく「正社員」や有期契約労働者から「短時間正社員」になる場合、また、新規雇い入れ当初から「短時間正社員」の場合も支給対象。
● フルタイムの「正社員」から「短時間正社員」への転換には次の要件が必要。
1.「自己啓発」または「社会活動」を理由に転換できること。
2.フルタイムの「正社員」に戻る場合は、原職または原職相当職に復帰できること。
30万円

5

教育訓練の実施 ※ 以下の要件を満たす「教育訓練」を延べ30人以上のパートタイマーに実施した場合に支給される
● 教育訓練の内容(カリキュラム、時間など)が正社員と同様であること。
● OJT(仕事を通じての訓練、職場での作業指導)ではないこと。
30万円

6

健康診断・通勤に関する便宜供与の実施

※ 1〜5のメニューいずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)または通勤に関する便宜供与(通勤バスの運行、駐車場、駐輪場の整備の費用等)の制度を導入し、その利用者が1人以上出た場合に支給される。
● 雇入時健康診断と定期健康診断は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに実施した場合のみ対象。
● 通勤に関する便宜供与には、通勤手当の支給は含まれない。

30万円

*平成18年4月1日以降に制度を新規導入し、2年以内に対象者が出た場合に支給される。
この場合、就業規則等に規定することが必要。
*パートタイム労働者が10人以上雇用している場合は、短時間雇用管理者の選任が必要。

(支給期間)

いずれのメニューも支給は、1事業主あたり1回限り。
*1、2のメニューは、いずれか一方を選択しなければならない。
*6のメニューは、1〜5のメニューのいずれかの助成金を受給した場合にのみ受給可能。

(受給手続)

手 続 の 内 容

どこへ

短時間労働者雇用管理改善等助成金支給申請書等の提出(平成18年4月1日以降に制度を新たに導入し、2年以内に対象者が出た場合、3ヶ月以内に行う)。
*就業規則等の規定の写し、賃金台帳の写し等必要になるので、対象者が出た場合は速やかに(財)21世紀職業財団地方事務所に相談のこと。

(財) 21 世紀職業財団地方事務所

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