脱サラ起業支援サポートサービスについて

【脱サラ起業支援サポートサービス】

脱サラ起業支援サポートサービスは、会社を辞め、新たに会社設立をお考えの方に、株式会社設立手続、合同会社設立手続、助成金(受給資格者創業支援助成金)の申請、社会保険・労働保険加入手続の全てを代行させていただくものです。

複雑な助成金申請や社会保険・労働保険加入手続(助成金を受給するためには必ず必要です)も全て代行させていただくことで、お客様は業務に集中することが可能です。

株式会社設立 脱サラ起業支援サポートは、こちらへ 

合同会社設立 脱サラ起業支援サポートは、こちらへ

*助成金を受給するためにはいくつかの条件をクリアする必要がありますので、お客様の状況によってはお受けできない場合があります。

*会社の規模は、従業員10人以下規模の会社に限らせていただきます。

株式会社設立 脱サラ起業支援サポートサービス

<株式会社設立 脱サラ起業支援サポートサービス>

費用について

280,000円(税別)+助成金受給金額の15%(助成金が受給できた場合のみ)

<通常当社報酬> 

会社設立書類作成代行 42,000円〜 

社会保険・労働保険新規加入手続 28,350円〜

助成金着手金 26,250円〜 通常報酬額 96,600円〜 

通常合計支払額 96,600円〜 次項有 80,000円です。 

16,600円お得です

 会社設立後、社会保険労務士顧問契約締結の場合は、

250,000円(税別)+助成金受給金額の10%(助成金が受給できた場合のみ)

<通常当社報酬> 

会社設立書類作成代行 42,000円〜 

社会保険・労働保険新規加入手続 28,350円〜

助成金着手金 26,250円〜 通常報酬額 96,600円〜 

通常合計支払額 96,600円〜 次項有 50,000円です。 

46,600円お得です。

上記金額に含まれるもの

  ・公証人手数料(50,000円)

  ・登記申請時の登録免許税(150,000円)

  ・会社設立手続・電子定款認証代行手数料(当社委託報酬)

  ・社会保険・労働保険加入手続代行手数料(当社委託報酬)

つまり、上記金額のみで、会社設立から助成金申請まで全て行います。(基本的に上記以外の料金がかかりことはありません)。

*但し、受給資格者創業支援助成金申請において、助成金が受給できない場合には、26,250円を頂きます。

合同会社設立 脱サラ起業支援サポートサービス

【合同会社設立 脱サラ起業支援サポートサービス】

費用について

120,000円(税別)+助成金受給金額の15%(助成金が受給できた場合のみ)

 <通常当社報酬> 

会社設立書類作成代行 31,500円〜 

社会保険・労働保険新規加入手続 28,350円〜

助成金着手金 26,250円〜 通常報酬額 86,100円〜 

通常合計支払額 86,100円〜 次項有 60,000円です。 

26,100円お得です。

 会社設立後、社会保険労務士顧問契約締結の場合は、

100,000円(税別)+助成金受給金額の10%(助成金が受給できた場合のみ)

<通常当社報酬> 

会社設立書類作成代行 31,500円〜 

社会保険・労働保険新規加入手続 28,350円〜

助成金着手金 26,250円〜 通常報酬額 86,100円〜 

通常合計支払額 86,100円〜 次項有 40,000円です。 

46,100円お得です。

上記金額に含まれるもの

  ・登記申請時の登録免許税(60,000円)

  ・会社設立手続・電子定款作成代行手数料(当社委託報酬)

  ・社会保険・労働保険加入手続代行手数料(当社委託報酬)

  ・受給資格者創業支援助成金申請手続代行手数料(当社委託手数料)

 つまり、上記金額のみで、会社設立から助成金申請まで全て行います(基本的に上記以外の料金がかかりことはありません)。

*但し、受給資格者創業支援助成金申請において、助成金が受給できない場合には、26,250円を頂きます。

*会社設立手続きに関しては、当グループ行政書士たにがけ総合法務事務所並びに提携司法書士事務所が行います。

*社会保険・労働保険手続並びに助成金申請手続きは、当グループ所属社会保険労務士新田昭雄事務所が行います。

 

受給資格者創業支援助成金について

<受給資格者創業支援助成金>

雇用保険の受給資格者がその受給期間中に、自らが創業(個人事業または法人どちらでも可)し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成します。

 

1.受給できる事業主

  • 受給資格に係る被保険者期間が5年以上ある受給資格者が個人事業として創業、または、法人を設立したものであること。
  • 創業する受給資格者が専ら業務に従事していること。
  • 個人事業または法人の代表者であって、法人の場合は創業する受給資格者本人が出資していること。
  • 法人等の設立日以後3ヶ月以上、事業を営んでいること。
  • 設立日(個人事業の場合は開業日)から1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れること(パート・正社員等は問いません)。
  • 法人等を設立する前に、公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出したもの。

 

2.助成対象となる経費

@法人等設立の準備にかかる経費

  • 事業計画の作成費用等
  • 金融機関への出資金払込手数料等
  •  

    A運営等経費

  • 事務所、店舗等の賃借料
  • 電気工事、設備工事、内外装工事費に係る経費
  • 厨房機器、空調等の設備費
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    B職業能力開発経費

    講習、研修会等の受講費用

     

    C雇用改善の改善に要した経費

    助成対象となる経費の3分の1(限度額200万円)

     

    【注意点】

  • 法人等の設立日から3ヶ月以内にサービスの提供、物品の引き渡しがあることが必要です。
  • 法人等の設立事前届の提出日以降第1回目の支給申請日までに支払いが完了していることが必要です。
  •  

    4.助成されるための手続き

    @提出期限

    雇用保険の受給期間中に事業を開始しようと決断したら、事業を開始する前に事前に申請

  • フランチャイズ加盟金
  • パソコン、車両等動産のリース料等
  •  

    A手続き先

    公共職業安定所

     

    B提出書類

  • 事前届・・・「法人等設立事前届」
  • 助成金支給申請・・・「受給資格者創業支援助成金支給申請書」
  • お問合せ・お申込みは

    コールセンター記帳代行・給与計算代行専門 
    合同会社e-SOHOドットコム

    札幌市西区西野2条2丁目8番13号 理寛寺商店ビル2F
    電話 011-668-6161  fax to 011-667-6300

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