助成金とは

<助成金とは>  

助成金の財源は会社が支払う雇用保険料から賄われています。雇用保険料というと事情により会社を辞めた失業者のために支払われる失業保険などを思い出しますが、その雇用保険料の一部は助成金にも利用されています。

助成金は色々な場面で国から支給されます。
・会社を創業した場合
・高年齢者を雇用した場合
・新たな雇い入れをした場合
・育児介護の従業員を雇っている場合
・従業員の能力開発を行った場合など

この助成金は雇用保険料から賄われているため融資とは異なり返済不要のお金です。そのため雇用保険料を支払っている会社は助成金をもらう権利があります。

助成金は条件さえ合えばもらうことができるお金です。

しかし、これらの助成金はあまり活用されていないのが現状です。特に中小企業、個人事業での受給は少ないようです。

主な理由としては

・助成金自体の存在があまり知られていない。
・助成金の種類がたくさんあり、どの助成金を受給できるか判断しずらい。
・申請手続をおこなう専門的な知識を持った人材がいない。
・申請手続が、複雑、煩雑で、面倒臭く手続をおこなっていないなどが考えられます。

助成金を受給する際の主な注意点について

1.雇用保険に加入していること
助成金の財源は雇用保険の三事業に積み立てられた保険料をもとに運営されています。したがって、雇用保険に加入していない会社には支給されません。(一部創業の助成金は除く)雇用保険料(労働保険料)を滞納している会社にも、もちろん支給されません。新規起業の場合、起業者自身が雇用保険に入った期間が5年必要なことがあります。雇用保険は株式や有限などの法人格がついている企業や個人経営でも人を雇っていれば基本的に強制加入です。

2.事前に計画届など事前書類を作成し、提出していること
助成金の中には、事前に計画届を作成・提出し、都道府県知事などの認定を受けていないと受給できない助成金が多くあります。条件は合致しているものの、肝心の計画届など提出していないと助成金を受けられない場合が、よくありますので注意が必要です。
「中小基盤人材確保助成金」、「介護基盤人材確保助成金」、「地域創業助成金」、「受給資格者創業支援助成金」など新規創業・異業種進出の助成金、教育訓練系の助成金など多くの助成金は事前に計画届の提出が必要となっています。また育児休業系の助成金の場合は一般事業主行動計画の作成・提出が必要になります。

3.法定帳簿等を整備していること

 申請の際の添付書類ですので、ない場合には申請は通りません。
(助成金の中には添付の不要なものもありますが、調査時には必要になりますので普段から下記の帳簿は整備しておくことが必要です。)

法定帳簿とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿のことを言います。

 

*3年間の記録の保存と起算日について
   ・労働者名簿・・・労働者の死亡、退職または解雇の日
   ・賃金台帳・・・最後の記入をした日
   ・雇入れ、退職に関する書類・・・労働者の退職、死亡した日
   ・災害補償に関する書類・・・災害補償の終わった日
   ・その他労働関係の重要な書類・・・その完結の日

 

4.会計帳簿を整備していること

助成金の中には、税務帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。調査の際に必ず領収書や見積書、契約書、納品書、請求書類は調べられます。特に創業系などの助成金で設備投資などに対する金額や内容を確認する際、金額の大きなものは領収書だけでなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を求められますので、必ず保管しておきましょう。
設備投資などが必要な助成金は実際に支払った日(領収書の日付、預金通帳)や内容の細目まで見ます。家賃でも共益費込みの賃貸契約は経費として認められませんので、家賃と共益費を別けてもらうなどしましょう。

5.労働者を解雇したことがないこと

多くの助成金では、事業主都合で労働者を解雇したことがないことが要件となっています。その労働者が助成金の対象である、ないにかかわらず、助成金の申請が出来なくなったり、受け取った助成金を返還することになったりする場合がありますので、注意が必要です。職に就くことが難しい離職者を雇い入れることで助成金を受けることができるという趣旨を考えれば、”事業主都合の解雇”が助成金の支給要件に合致しないということがわかると思います。 

6.労働保険料の滞納がないこと
事業を開始して、従業員を雇い入れていても、労働保険料(労災保険・雇用保険)を2年以上支払っていない場合は、助成金の対象にはなりませんので注意してください。

これからビジネスを始める方向け助成金について

新規創業・異業種進出のための助成金

 

中小企業基盤人材確保助成金

創業・分社化、または新分野に進出した事業主で、それに伴い250万円以上の経費の支出をし、さらに一定期間内に会社経営の基盤となる人(以下、基盤人材という。年収350万円以上)を採用した場合に、雇い入れた従業員の賃金に対して助成されます。基盤人材については、1人あたり140万円(最大5名)、基盤人材を補佐する年収要件のない一般労働者については、1人あたり30万円(最大基盤人材雇い入れ数まで)が支給されます。

 

受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。

 

自立就業支援助成金(子育て女性起業支援助成金) 

子育て女性起業支援助成金は、子育て期(12歳以下の子供と同居している状態)にあり、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上であり、有効求人倍率が全国平均を下回る地域において住所を有する女性自らが起業し、起業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主になった場合に、当該事業主に対して起業に要した費用の一部について助成することにより、子育て期にある女性の起業を支援すると共に雇用の創出を図ります。

 

高齢者等共同就業機会創出助成金

高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。

 

地域雇用開発助成金

雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域、特に若年層の失業者が慢性的に滞留している沖縄県等の地域における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業する事業主又は、中核人材労働者を雇い入れ、また、それに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して支給します。(雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地方再生中小企業創業助成金)

人を雇い入れる事業主向け助成金にについて

人を雇い入れる場合の助成金

 

試行雇用(トライアル雇用)奨励金 

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行雇用奨励金を支給します。

 

雇用支援制度導入奨励金
トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行するまでの間に、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善を実施した事業主に対して一定額を支給するものです。

 

若年者雇用促進特別奨励金
25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者を、トライアル雇用終了後に雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対して一定額を支給するものです。

 

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
このうち、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対しては、特定就職困難者雇用開発助成金が、緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対しては、緊急就職支援者雇用開発助成金が支給されます。

季節労働者の雇用の安定を図る事業主向け助成金について

通年雇用奨励金
北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成するもので、季節的な失業の発生を防止するとともに、これらの者の常用雇用化を促進することを目的としています。

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