<就業規則とは>
就業規則は、従業員の労働条件や職場の規律を定めたものです。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成しなければならないとしています(作成義務)。この常時使用する労働者には、パートタイマーや嘱託社員も含まれます。また作成・変更したときには労働者代表の意見を聴き(意見聴取義務)、その意見書を添付して労働基準監督署に届け出(届出義務)、さらに労働者に対して手渡したり、いつでも閲覧できるようにする(周知義務)などを求めています。
<就業規則とは>
就業規則は、従業員の労働条件や職場の規律を定めたものです。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成しなければならないとしています(作成義務)。この常時使用する労働者には、パートタイマーや嘱託社員も含まれます。また作成・変更したときには労働者代表の意見を聴き(意見聴取義務)、その意見書を添付して労働基準監督署に届け出(届出義務)、さらに労働者に対して手渡したり、いつでも閲覧できるようにする(周知義務)などを求めています。
<就業規則作成上の注意点>
就業規則を作るときは、どうしたら企業利益の向上に結びつく“行動規範”となるかを考えるだけでなく、近年の労働トラブルの増加に対応する『企業防衛』としての役目を果たすことを十分考慮して作成する必要があります。
企業のコンプライアンス(法令遵守)は絶対命題ですから、法令違反とならないよう専門家と(社会保険労務士等)と充分討議する必要があります。
就業規則には絶対記載事項がありますので、必ず明記が必要な項目が定められています。
従業員の合意を得た就業規則は、従業員のモティベーションを向上させ、そして企業利益の増加をもたらします。
御社の就業規則をチェックしてみましょう!
3年6ヵ月以上継続勤務者の有給休暇は14日以上になっていますか?
賃金の決定、計算、支払の方法、賃金締切、及び支払の時期、昇給に関する事項について記載がありますか?
自己都合退職の手続、解雇事由および手続についての記載がありますか?
定年の定めをしている会社は60歳以上になっていますか?
時間外労働について記載してありますか?
普通残業が2割5分、深夜残業が2割5分、休日が3割5分が法定割増率ですが、そのような記載になっていますか?
時間外・休日労働に関する届出を労働基準監督署に提出していますか?
就業規則に、懲戒解雇等解雇に関する独自の規定を定めていますか?
どれか、一つでも該当した場合には、早急に就業規則の変更をお奨め致します。
もちろん、労働基準監督署への届出等も必要ですが、当社では、 御社へのヒアリングなどにより、職場に適した就業規則の作成をお手伝いしております。
就業規則で届出義務があるのはどんな企業とは?
常時10人以上を雇っている事業場には届出義務があります。注意点としては「事業所ごとの従業員の数」であって、会社全体や法人全体の従業員の数ではありません。
「10人以上」はパート・アルバイトも含まれるか?
従業員は、いわゆる正社員のほか、パートタイム従業員や臨時のアルバイト等も含みます。
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