労働保険とは

労働保険は、労災保険雇用保険の総称です。
労働保険は政府が管理・運営する強制的な保険であり、原則として、労働者を1人でも雇った場合には加入手続きを行い、労働保険料を納付する必要があります。なお、労働災害が発生した場合、健康保険は使えません。

労働保険(労災保険・雇用保険)について

<労働保険(労災保険・雇用保険)>

労働保険とは、 労災保険法による労災保険と、 雇用保険法による雇用保険とを総称した言葉です。労働保険は、 法人・個人を問わず、 労働者をひとりでも使用している事業場は、 必ず加入することが法律で義務づけられています。従って、労働者を雇用している事業主がこうした保険に加入していないと違法行為となるだけでなく、必要な保険給付が受けられない労働者や、代替給付を行った国から損害賠償請求を起こされる可能性もあります。
労災保険制度は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者とその遺族の援護、労働災害の防止等を目的とする労働福祉事業を行う総合的な保険制度です。雇用保険制度は、労働者が失業した場合など雇用が不安定になる局面において、迅速かつ安定的な再就職を支援するために求職期間中の所得保障を行うことなどを目的に運営されています。また通常の失業給付以外にも雇用する側である事業主に対し雇用安定化施策に対する助成金を数多く設置しています。

 

労働保険の適用事業所の要件について

<労働保険の適用事業所の要件>

 

【当然適用事業】
一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、当然に労災保険・雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。大抵の会社は当然適用事業所に該当します。

【暫定任意適用事業】
農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業は任意で申請することにより適用事業となります。

労働保険料の年度更新について

<労働保険料の年度更新について>

 

会社で労働保険(労災保険・雇用保険)に入っている場合、つまり役員以外に社員を雇っている場合は毎年必ず、保険料を申告する手続きを行わなければなりません。
労働保険では、毎年、4月1日から5月1日までに、その年度の(4月1日から3月31日まで)の保険料を前納するシステムをとっています。
前納する場合の労働保険料の計算は、その年度の賃金総額の見込み額に保険料率を掛けて行います。これを概算保険料といいます。保険料の申告を行うと、納付書が出ます。これと現金をもって、銀行などで支払うこととなります。

翌年の4月1日になると、前年度に実際に支払った賃金額に保険料率を掛けて労働保険料を計算します。これは確定保険料といいます。概算保険料として前納していた保険料額と確定保険料との差額を精算します。
前年度の確定保険料の精算と新年度の概算保険料の申告は、1枚の用紙で同時に行います。これを労働保険料の年度更新といい、毎年4月1日から5月20日までに必ず行わなければなりません。

必要な手続きについては、以下の通りです。
労働保険確定・概算保険料申告書

毎年4月1日から5月20日まで労働基準監督署

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