個人事業主は自分で所得税の計算をし、確定申告することにより納税しますが、青色専従者や一般従業員については、事業主が給与から所得税を徴収して納付しなければなりません。
<納税に関する届出>
1.事業主が給与等の支払いを始めた時
給与等を支払うこととなった1ヶ月以内に「給与支払い事務所等の開設届出書」を所轄税務署長に提出すること。
2.事業主が給与等の支払いがなくなった時や事業所(=給与等の支払い事務を取り扱う事務所)の移転があった時
これらの日から1ヶ月以内に「給与支払い事務所等の移転(廃止)届出書」を所轄税務署長に提出すること。
3.青色専従者給与を支払い始めた時
「青色事業専従者給与に関する届出書」の届出が必要です。
<手 順>
1.毎年、専従者、従業員より「給与所得者の扶養控除等(異動)報告書」を提出してもらう。
2.毎月、給与を支払う前に源泉税額を算出し、源泉徴収を行う。
毎月の給与の場合…「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」により算出
賞 与の場合…「賞与に対する源泉徴収税の算出率の表」により算出
3.源泉徴収簿を作成する。
<給与所得者の扶養控除等(異動)報告書>
給与の支払いを受ける専従者や従業員は、原則としてこの申告書を提出しなければなりません。この申告書を提出しないと、受けることの出来る諸控除が受けられないことになるばかりか、この申告書を提出した場合よりも高額の所得税を徴収されることとなります。(扶養親族の人数により控除額が変わるからです。)
よって、事業主の方は専従者および従業員の方にこの申告書を提出するように促しましょう。
<源泉徴収簿とは>
毎月、給与を支払うときに支払い年月日、給与支給額、源泉所得税額等を記入します。
<源泉所得税を納付をする時期>
給与を支払った日の属する月の翌月10日までに納付書を作成して、金融機関や税務署で納付する。
<納期の特例>
常時10人未満の事務所などで承認を受けた場合、半年ごとの納付となる。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」 の提出が必要。
| 1〜6月分 | ・・・・・7月10日までに納付 |
| 7〜12月分 | ・・・・・翌年1月20日までに納付 |
*納税額がない場合でも給与の支払い年月日、支払い人数、支払い額等を記入した納付書の提出が必要です。

