社会保険の算定基礎届(被保険者報酬月額算定基礎届)
社会保険料は、従業員の「標準報酬月額」を基に決定されています。 しかし、通常は年に1回昇給が行われるなどして、入社時に決定された標準報酬月額と異なってくるため、 年に1回、標準報酬月額を再計算し社会保険料を再び決定し届け出る必要があります。これを被保険者報酬月額算定基礎届(算定基礎届)といいます。算定基礎届は、従業員を雇い入れている場合、毎年必ず行ないます。
標準報酬月額
4月〜6月の3ヵ月に支給された報酬の平均額を算出し、その値を基準に標準報酬月額を決定します。ただし、賃金支払い基礎日数が17日未満の月を除きます。
パートタイマーの算定基礎届について
パートタイマー、アルバイトについては以下の要件を満たす対象者について社会保険に加入し、算定基礎届を提出します。
- 1日の所定労働時間数が、正社員の4分の3以上であること
- 1週間の所定労働時間数が、正社員の4分の3以上であること
<提出書類>
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額算定基礎届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
<添付書類>
- 賃金台帳
- 出勤簿(タイムカード)
|
人数 |
通常報酬額 |
キャンペーン報酬額 |
|
4人以下 |
21,000円 |
|
|
5〜9人 |
26,250円 |
|
|
10〜19人 |
36,750円 |
|
|
20〜29人 |
47,250円 |
|
|
30人以上 |
別途お見積致します。 |
別途お見積致します |
