労働保険料の年度更新について

<労働保険料の年度更新について>

 

会社で労働保険(労災保険・雇用保険)に入っている場合、つまり役員以外に社員を雇っている場合は毎年必ず、保険料を申告する手続きを行わなければなりません。
労働保険では、毎年、4月1日から5月1日までに、その年度の(4月1日から3月31日まで)の保険料を前納するシステムをとっています。
前納する場合の労働保険料の計算は、その年度の賃金総額の見込み額に保険料率を掛けて行います。これを概算保険料といいます。保険料の申告を行うと、納付書が出ます。これと現金をもって、銀行などで支払うこととなります。

翌年の4月1日になると、前年度に実際に支払った賃金額に保険料率を掛けて労働保険料を計算します。これは確定保険料といいます。概算保険料として前納していた保険料額と確定保険料との差額を精算します。
前年度の確定保険料の精算と新年度の概算保険料の申告は、1枚の用紙で同時に行います。これを労働保険料の年度更新といい、毎年4月1日から5月20日までに必ず行わなければなりません。

必要な手続きについては、以下の通りです。
労働保険確定・概算保険料申告書

毎年4月1日から5月20日まで労働基準監督署

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会社で労働保険(労災保険・雇用保険)に入っている場合、つまり役員以外に社員を雇っている場合は毎年必ず、保険料を申告する手続きを行わなければなりません。
労働保険では、毎年、4月1日から5月1日までに、その年度の(4月1日から3月31日まで)の保険料を前納するシステムをとっています。
前納する場合の労働保険料の計算は、その年度の賃金総額の見込み額に保険料率を掛けて行います。これを概算保険料といいます。保険料の申告を行うと、納付書が出ます。これと現金をもって、銀行などで支払うこととなります。

翌年の4月1日になると、前年度に実際に支払った賃金額に保険料率を掛けて労働保険料を計算します。これは確定保険料といいます。概算保険料として前納していた保険料額と確定保険料との差額を精算します。
前年度の確定保険料の精算と新年度の概算保険料の申告は、1枚の用紙で同時に行います。これを労働保険料の年度更新といい、毎年4月1日から5月20日までに必ず行わなければなりません。

必要な手続きについては、以下の通りです。
労働保険確定・概算保険料申告書

毎年4月1日から5月20日まで労働基準監督署

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