<受給資格者創業支援助成金>
雇用保険の受給資格者がその受給期間中に、自らが創業(個人事業または法人どちらでも可)し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成します。
1.受給できる事業主
- 受給資格に係る被保険者期間が5年以上ある受給資格者が個人事業として創業、または、法人を設立したものであること。
- 創業する受給資格者が専ら業務に従事していること。
- 個人事業または法人の代表者であって、法人の場合は創業する受給資格者本人が出資していること。
- 法人等の設立日以後3ヶ月以上、事業を営んでいること。
- 設立日(個人事業の場合は開業日)から1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れること(パート・正社員等は問いません)。
- 法人等を設立する前に、公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出したもの。
2.助成対象となる経費
@法人等設立の準備にかかる経費
A運営等経費
B職業能力開発経費
講習、研修会等の受講費用
C雇用改善の改善に要した経費
助成対象となる経費の3分の1(限度額200万円)
【注意点】
4.助成されるための手続き
@提出期限
雇用保険の受給期間中に事業を開始しようと決断したら、事業を開始する前に事前に申請
A手続き先
公共職業安定所
B提出書類
