受給資格者創業支援助成金について

<受給資格者創業支援助成金>

雇用保険の受給資格者がその受給期間中に、自らが創業(個人事業または法人どちらでも可)し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成します。

 

1.受給できる事業主

  • 受給資格に係る被保険者期間が5年以上ある受給資格者が個人事業として創業、または、法人を設立したものであること。
  • 創業する受給資格者が専ら業務に従事していること。
  • 個人事業または法人の代表者であって、法人の場合は創業する受給資格者本人が出資していること。
  • 法人等の設立日以後3ヶ月以上、事業を営んでいること。
  • 設立日(個人事業の場合は開業日)から1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れること(パート・正社員等は問いません)。
  • 法人等を設立する前に、公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出したもの。

 

2.助成対象となる経費

@法人等設立の準備にかかる経費

  • 事業計画の作成費用等
  • 金融機関への出資金払込手数料等
  •  

    A運営等経費

  • 事務所、店舗等の賃借料
  • 電気工事、設備工事、内外装工事費に係る経費
  • 厨房機器、空調等の設備費
  •  

    B職業能力開発経費

    講習、研修会等の受講費用

     

    C雇用改善の改善に要した経費

    助成対象となる経費の3分の1(限度額200万円)

     

    【注意点】

  • 法人等の設立日から3ヶ月以内にサービスの提供、物品の引き渡しがあることが必要です。
  • 法人等の設立事前届の提出日以降第1回目の支給申請日までに支払いが完了していることが必要です。
  •  

    4.助成されるための手続き

    @提出期限

    雇用保険の受給期間中に事業を開始しようと決断したら、事業を開始する前に事前に申請

  • フランチャイズ加盟金
  • パソコン、車両等動産のリース料等
  •  

    A手続き先

    公共職業安定所

     

    B提出書類

  • 事前届・・・「法人等設立事前届」
  • 助成金支給申請・・・「受給資格者創業支援助成金支給申請書」
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    雇用保険の受給資格者がその受給期間中に、自らが創業(個人事業または法人どちらでも可)し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成します。

     

    1.受給できる事業主

    • 受給資格に係る被保険者期間が5年以上ある受給資格者が個人事業として創業、または、法人を設立したものであること。
    • 創業する受給資格者が専ら業務に従事していること。
    • 個人事業または法人の代表者であって、法人の場合は創業する受給資格者本人が出資していること。
    • 法人等の設立日以後3ヶ月以上、事業を営んでいること。
    • 設立日(個人事業の場合は開業日)から1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れること(パート・正社員等は問いません)。
    • 法人等を設立する前に、公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出したもの。

     

    2.助成対象となる経費

    @法人等設立の準備にかかる経費

  • 事業計画の作成費用等
  • 金融機関への出資金払込手数料等
  •  

    A運営等経費

  • 事務所、店舗等の賃借料
  • 電気工事、設備工事、内外装工事費に係る経費
  • 厨房機器、空調等の設備費
  •  

    B職業能力開発経費

    講習、研修会等の受講費用

     

    C雇用改善の改善に要した経費

    助成対象となる経費の3分の1(限度額200万円)

     

    【注意点】

  • 法人等の設立日から3ヶ月以内にサービスの提供、物品の引き渡しがあることが必要です。
  • 法人等の設立事前届の提出日以降第1回目の支給申請日までに支払いが完了していることが必要です。
  •  

    4.助成されるための手続き

    @提出期限

    雇用保険の受給期間中に事業を開始しようと決断したら、事業を開始する前に事前に申請

  • フランチャイズ加盟金
  • パソコン、車両等動産のリース料等
  •  

    A手続き先

    公共職業安定所

     

    B提出書類

  • 事前届・・・「法人等設立事前届」
  • 助成金支給申請・・・「受給資格者創業支援助成金支給申請書」
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