1.雇用保険に加入していること
助成金の財源は雇用保険の三事業に積み立てられた保険料をもとに運営されています。したがって、雇用保険に加入していない会社には支給されません。(一部創業の助成金は除く)雇用保険料(労働保険料)を滞納している会社にも、もちろん支給されません。新規起業の場合、起業者自身が雇用保険に入った期間が5年必要なことがあります。雇用保険は株式や有限などの法人格がついている企業や個人経営でも人を雇っていれば基本的に強制加入です。
2.事前に計画届など事前書類を作成し、提出していること
助成金の中には、事前に計画届を作成・提出し、都道府県知事などの認定を受けていないと受給できない助成金が多くあります。条件は合致しているものの、肝心の計画届など提出していないと助成金を受けられない場合が、よくありますので注意が必要です。
「中小基盤人材確保助成金」、「介護基盤人材確保助成金」、「地域創業助成金」、「受給資格者創業支援助成金」など新規創業・異業種進出の助成金、教育訓練系の助成金など多くの助成金は事前に計画届の提出が必要となっています。また育児休業系の助成金の場合は一般事業主行動計画の作成・提出が必要になります。
申請の際の添付書類ですので、ない場合には申請は通りません。
(助成金の中には添付の不要なものもありますが、調査時には必要になりますので普段から下記の帳簿は整備しておくことが必要です。)
法定帳簿とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿のことを言います。
*3年間の記録の保存と起算日について
・労働者名簿・・・労働者の死亡、退職または解雇の日
・賃金台帳・・・最後の記入をした日
・雇入れ、退職に関する書類・・・労働者の退職、死亡した日
・災害補償に関する書類・・・災害補償の終わった日
・その他労働関係の重要な書類・・・その完結の日
助成金の中には、税務帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。調査の際に必ず領収書や見積書、契約書、納品書、請求書類は調べられます。特に創業系などの助成金で設備投資などに対する金額や内容を確認する際、金額の大きなものは領収書だけでなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を求められますので、必ず保管しておきましょう。
設備投資などが必要な助成金は実際に支払った日(領収書の日付、預金通帳)や内容の細目まで見ます。家賃でも共益費込みの賃貸契約は経費として認められませんので、家賃と共益費を別けてもらうなどしましょう。
5.労働者を解雇したことがないこと
多くの助成金では、事業主都合で労働者を解雇したことがないことが要件となっています。その労働者が助成金の対象である、ないにかかわらず、助成金の申請が出来なくなったり、受け取った助成金を返還することになったりする場合がありますので、注意が必要です。職に就くことが難しい離職者を雇い入れることで助成金を受けることができるという趣旨を考えれば、”事業主都合の解雇”が助成金の支給要件に合致しないということがわかると思います。
6.労働保険料の滞納がないこと
事業を開始して、従業員を雇い入れていても、労働保険料(労災保険・雇用保険)を2年以上支払っていない場合は、助成金の対象にはなりませんので注意してください。

