<社会保険の扶養の条件>
社会保険における被扶養者の範囲は、次の通りです。
1.生計維持関係
(1)直系尊属(父母、祖父母など)
(2)配偶者(内縁関係を含む)
(3)子・孫および弟妹
2.生計維持関係かつ同居
(1)3親等以内の(上記以外の)親族
(2)内縁関係にある配偶者の父母及び子
扶養しているとみなす収入要件は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満 (公的年金が受給できる人は180万円未満)、かつ被保険者本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満 (公的年金が受給できる人は180万円未満)、かつ本被保険者人からの援助額以下
収入要件については恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。(ただし、失業給付をもらっているときは、原則として扶養に入れません。)また、扶養に入るときには収入証明が必要になる場合があります。特に健康保険組合などでは厳しく審査されることが多いので必要書類の確認を行ってください。
