社会保険の適用事業所の要件について

新規に法人である会社(株式会社・有限会社など事業規模を問わず)を設立したときは、必ず社会保険の新規加入の手続が必要です。これを強制適用といいます。強制適用となる事業所は以下の通りです。

 

【健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所】

(1)個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用する法定業種に該当するもの。
(2)国、地方公共団体、法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。
(3)船員法1条に規定する、船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶。(厚生年金保険のみ)
※農林水産業・サービス業・法務業・宗教業は、法定業種に該当しないので、個人経営で常時5人以上の従業員を使用していても強制適用事業所とはなりません。

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