一人親方として特別加入できる職種について

<一人親方として特別加入できる職種>

 特別加入することができる職種は、次の通りです。

 (1)建設の事業を行う方
   (例)大工、とび、左官、防水工、板金工、電気工、配管工、土工、建具工、家具工など

 (2)自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方
   (例)個人タクシー業者、個人貨物運送業者など


 

<一人親方特別加入の対象者>

 (1)一人親方ご本人

 (2)その一人親方のご家族で、当該事業に従事している方

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<一人親方として特別加入できる職種>

 特別加入することができる職種は、次の通りです。

 (1)建設の事業を行う方
   (例)大工、とび、左官、防水工、板金工、電気工、配管工、土工、建具工、家具工など

 (2)自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方
   (例)個人タクシー業者、個人貨物運送業者など


 

<一人親方特別加入の対象者>

 (1)一人親方ご本人

 (2)その一人親方のご家族で、当該事業に従事している方

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