特定求職者雇用開発助成金について

特定求職者雇用開発助成金(特開金)

特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
このうち、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対しては、特定就職困難者雇用開発助成金が、緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対しては、緊急就職支援者雇用開発助成金が支給されます。

 

(受給要件) 

次の全ての要件に該当する事業主が受給できる。

1

雇用保険の適用事業の事業主。

2

ハローワークまたは適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主。

3

下記の者を、65歳未満の一般被保険者または短時間労働被保険者として雇い入れる事業主。 a. 60歳以上の者
b. 精神障害者 (精神障害者のうち一般被保険者は重度障害者等に含む)
c. 知的障害者 (知的障害者のうち一般被保険者の重度知的障害者と一般被保険者で45歳以上の知的障害者は重度障害者等に含む)
d. 身体障害者 (身体障害者のうち一般被保険者の重度身体障害者と一般被保険者で45歳以上の身体障害者は重度障害者等に含む)
e. 母子家庭の母等
f. 中国残留邦人等永住帰国者
g. 北朝鮮帰国被害者等
h. 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)
i. 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)  
j. 漁業、その他一定の求職手帳等所持者(45歳以上の者に限る)
k. アイヌの人々(北海道に居住している45歳以上の者で、かつ公共職業安定所の紹介による場合に限る)

4

対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)したことがない事業主。

5

対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を4人以上かつ6%を超えて特定受給資格者として離職させていない事業主。

6

対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主。

7

資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にない事業主。

8

賃金の遅配のない事業主。

9

労働関係法令の違反を行っていない事業主。

 

 

(受給されない場合)

ただし、以下のいずれかに該当する場合、当該助成金は支給されない。

1) 対象労働者がハローワークまたは有料・無料職業紹介業者の紹介日以前に、どのような雇用形態(パート、アルバイト、出向受け入れ、請負契約、試用等)であっても雇用されていた場合、または紹介日前に採用内定(雇用の予約)がある場合。
2) ハローワークまたは無料・有料職業紹介業者の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった場合。
3) 助成金の支給対象期間中に、対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)した場合。

 

(受給内容について) 

 

対象労働者
(一般被保険者)

高年齢者、障害者、母子家庭の母等

高年齢者、障害者、母子家庭の母等
(短時間労働者)

重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
(短時間労働者を除く)



大企業

50万円
@25万円 

A25万円

30万円
@15万円 

A15万円

100万円

@33万円

A33万円

A34万円

中小企業

60万円
@30万円 

A30万円

40万円
@20万円 

A20万円

120万円

@40万円

A40万円

A40万円

助成期間

1年

(6ヵ月毎に2回)

1年

(6ヵ月毎に2回)

1年6ヵ月

(6ヵ月毎に3回)

*@は、第1期 Aは、第2期 Bは、第3期のことです。

(受給手続) 

どこへ

管轄のハローワーク

何を
(書類)

特定求職者雇用開発助成金第1(2・3)期支給申請書、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など

いつまでに

対象労働者の支給対象期(対象労働者の雇入れの日から起算した最初の6ヶ月が第1期。以後6ヶ月ごとに第2期、第3期となる)の末日の翌日から起算して1ヶ月以内
※第1期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第1期の支給申請
※第2期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第2期の支給申請
※第3期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第3期の支給申請

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特定求職者雇用開発助成金について

特定求職者雇用開発助成金(特開金)

特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
このうち、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対しては、特定就職困難者雇用開発助成金が、緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対しては、緊急就職支援者雇用開発助成金が支給されます。

 

(受給要件) 

次の全ての要件に該当する事業主が受給できる。

1

雇用保険の適用事業の事業主。

2

ハローワークまたは適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主。

3

下記の者を、65歳未満の一般被保険者または短時間労働被保険者として雇い入れる事業主。 a. 60歳以上の者
b. 精神障害者 (精神障害者のうち一般被保険者は重度障害者等に含む)
c. 知的障害者 (知的障害者のうち一般被保険者の重度知的障害者と一般被保険者で45歳以上の知的障害者は重度障害者等に含む)
d. 身体障害者 (身体障害者のうち一般被保険者の重度身体障害者と一般被保険者で45歳以上の身体障害者は重度障害者等に含む)
e. 母子家庭の母等
f. 中国残留邦人等永住帰国者
g. 北朝鮮帰国被害者等
h. 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)
i. 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)  
j. 漁業、その他一定の求職手帳等所持者(45歳以上の者に限る)
k. アイヌの人々(北海道に居住している45歳以上の者で、かつ公共職業安定所の紹介による場合に限る)

4

対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)したことがない事業主。

5

対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を4人以上かつ6%を超えて特定受給資格者として離職させていない事業主。

6

対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主。

7

資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にない事業主。

8

賃金の遅配のない事業主。

9

労働関係法令の違反を行っていない事業主。

 

 

(受給されない場合)

ただし、以下のいずれかに該当する場合、当該助成金は支給されない。

1) 対象労働者がハローワークまたは有料・無料職業紹介業者の紹介日以前に、どのような雇用形態(パート、アルバイト、出向受け入れ、請負契約、試用等)であっても雇用されていた場合、または紹介日前に採用内定(雇用の予約)がある場合。
2) ハローワークまたは無料・有料職業紹介業者の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった場合。
3) 助成金の支給対象期間中に、対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)した場合。

 

(受給内容について) 

 

対象労働者
(一般被保険者)

高年齢者、障害者、母子家庭の母等

高年齢者、障害者、母子家庭の母等
(短時間労働者)

重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
(短時間労働者を除く)



大企業

50万円
@25万円 

A25万円

30万円
@15万円 

A15万円

100万円

@33万円

A33万円

A34万円

中小企業

60万円
@30万円 

A30万円

40万円
@20万円 

A20万円

120万円

@40万円

A40万円

A40万円

助成期間

1年

(6ヵ月毎に2回)

1年

(6ヵ月毎に2回)

1年6ヵ月

(6ヵ月毎に3回)

*@は、第1期 Aは、第2期 Bは、第3期のことです。

(受給手続) 

どこへ

管轄のハローワーク

何を
(書類)

特定求職者雇用開発助成金第1(2・3)期支給申請書、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など

いつまでに

対象労働者の支給対象期(対象労働者の雇入れの日から起算した最初の6ヶ月が第1期。以後6ヶ月ごとに第2期、第3期となる)の末日の翌日から起算して1ヶ月以内
※第1期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第1期の支給申請
※第2期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第2期の支給申請
※第3期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第3期の支給申請

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