<試行雇用(トライアル雇用)奨励金>
ハローワークを通じた試行雇用(トライアル雇用)の求人により、以下の者を労働者として短期間(最大3ヶ月間)雇入れた場合に活用できる。トライアル雇用期間を通じ本人の適性や業務遂行能力を実際に見極めた上で、本採用をするか否かの決定をすることができる。
1) 再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢
2) トライアル雇用開始時に35歳未満の者
(35歳未満の者のうち、3年以上就業経験のない者であって、直ちに所定労働時間での勤務が困難と判断される者については、30時間未満であっても、20時間を下回らない場合に対象となる事がある。)
3) 母子家庭の母等
4) 障害者
5) 日雇労働者・ホームレス
*本採用への移行を前提としているが、本採用が義務づけられている訳ではない。
(受給要件)
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1 |
雇用保険の適用事業の事業主であること。 |
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2 |
求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人関係資料」をハローワークに提出し、ハローワークを通じてトライアル雇用の求人により対象労働者を雇入れること。 |
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3 |
次に該当する事業主の場合、この奨励金の対象にならない。 |
(受給概要について)
対象労働者1人につき月額4万円が最大3ヶ月間支給される。
(受給手続)
雇い入れたときは
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どこへ |
対象労働者を紹介したハローワーク |
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何を |
「トライアル雇用実施計画書」 |
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いつまでに |
雇入れから2週間以内 |
トライアル雇用終了時
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どこへ |
管轄のハローワーク |
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何を |
「トライアル雇用結果報告書」及び「試行雇用奨励金支給申請書」 |
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いつまでに |
トライアル雇用終了日の翌日から1ヶ月以内 |

