<課税事業者になるかどうかの判断>
課税事業者になるかどうかは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか判断します。新たに課税事業者になる方は、速やかに「課税事業者届出書」を提出してください。
個人事業者の場合・・・その年の前々年|
H18年1月 |
H19年1月 |
H20年1月 |
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前々年 |
前年 |
当該年 |
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基準期間 |
消費税の納税義務者の判定 |
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課税売上高 |
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課税事業者 |
法人の場合・・・・・・その事業年度の前々事業年度
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H18年4月 |
H19年4月 |
H20年4月 |
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前々年事業年度 |
前事業年度 |
当該事業年度 |
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基準期間 |
消費税の納税義務者の判定 |
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課税売上高 |
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課税事業者 |
<設立時の資本金と消費税>
1.個人事業主の場合
消費税の納税義務の要件となる前々課税期間が商売を始めた当初暦年で2年間ないことから、商売を始めた年と、その翌年は納税義務が発生しません。
2.法人の場合
・資本金1,000万円以上の法人…前々年がなくても、当初の設立1期目から納税義務者となります。
・資本金1千万円未満の法人…前々年がないため個人の場合と同様に当初2事業年度は納税義務はありません。
したがって、新たに商売を始めた個人及び資本金1,000万円未満の法人は、当初2年間は消費税の納税義務はありません。
<帳簿の記帳の仕方 消費税独特の記帳>
1.税区分の把握と記帳
消費税という税金は、商品やサービスの提供等の際に消費者等から受け取った消費税から商品の仕入や経費等の支払いの際に事業者等に支払った消費税を差し引いて計算します。
さらに日常の取引を記帳する際には、その取引ごとに、消費税が課税される取引(課税取引)、輸出取引(免税取引)に区分し、「課」「非」「不」「免」など印を記入しておくことが大切です。
また、簡易課税という計算方法を選択した事業者は、売上げ等の取引がどの事業区分(第1種事業〜第5種事業)に該当するかを記帳しておく必要があります。
納める消費税額を効率的に計算するために、定期的な集計作業が必要になります。
2.記載事項
消費税では、帳簿および請求書に記入する内容が決められています。特に、帳簿の摘要欄の記入が大切になります。一般課税を適用される方は、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿と領収書等の両方の保存がない場合、仕入や経費を支払った際の消費税分を控除(差し引く)ができません。
・帳簿の記載事項
(1) 取引(仕入先・購入先)の相手方の氏名または名称
(2) 取引を行った年月日
(3) 取引内容
(4) 取引金額
・請求書等の記載事項
(1) 書類の作成者の名称
(2) 取引を行った年月日
(3) 取引内容
(4) 取引金額
(5) 書類の交付先の名称
3.帳簿および請求書等の保存は7年間です。
<消費税の課税方法について>
消費税では「一般課税」と「簡易課税」の2通りがあります。試算して、どちらか有利な方を選択することができます。ただし、簡易課税を選択すると2年間は方法の変更ができません。また簡易課税制度を受けたい年の前年中に届出書を提出しなければいけませんので注意してください。
一般課税
お客様から預かった消費税−購入先へ支払った消費税=納める消費税
簡易課税
お客様から預かった消費税−(預かった消費税×業種別のみなし仕入率)=納める消費税
みなし仕入率
| 第1種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第2種事業 | 小売業 | 80% |
| 第3種事業 | 製造業 | 70% |
| 第4種事業 | その他の事業(飲食店等) | 60% |
| 第5種事業 | サービス業 | 50% |
