<年末調整とは>
青色専従者や従業員にとって、確定申告に代わる役目を果たす重要な手続きであり、給与支払者(事業主)にとって、年間の源泉徴収事務の締めくくりです。
<年末調整の手順>
1.その年の最後の給与支払い日までに所得税の年税額を計算する。
以下の諸控除等を踏まえた上で年税額を計算しましょう。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、扶養親族の異動の有無を確認する。
(独身者にも提出してもらうこと!)
・配偶者特別控除を受ける場合
「配偶者特別控除申告書」を提出してもらう。
・生命、損害保険料の控除を受ける場合
「保険料控除申告書」を提出してもらう。
・住宅ローン控除を受ける場合
「住宅取得等特別控除申告書」を提出してもらう。
2.毎月源泉徴収してきた税額より、年税額のほうが多ければ差額を徴収、少なければ還付する。
3.「徴収高計算書(納付書)」に必要事項を記入し、”2”で徴収した金額を1月10日(特例の適用者ならば1月20日)までに納付する。
4.各専従者、従業員ごとに「給与支払い報告書」を作成する。
1部 ・・・ 本人に交付(3枚目の「源泉徴収票」を交付)
2部 ・・・ 受給者の市区町村へ提出(翌年の1月31日まで)。
※同時に「給与支払い報告書の総括表」も提出する。
1部 ・・・ 税務署へ提出(※給与受給額が500万円を超える者のみ)。
※同時に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出する。
(給与受給額が500万円を超える者や報酬の支払い等がある場合のみ提出。)
<給与支い払報告書とは>
市区町村が住民税の徴収の際に必要とする資料となるもの。
給与以外に収入のない給与所得者は、所得税や住民税の申告書を提出しないのが一般的なので、その申告書の代わりとなるものです。
これにより、その年の5月31日までに市区町村から住民税額の記載された「納入書」が送付されてくるので、それに従い納付する。
