<青色専業専従者とは>
所得税では、同一生計の親族に支払った給料は、経費として認められていません。しかし、1年を通じて、6ヶ月以上、事業に従事している場合には、届出をすることにより、支払った給与を、経費として計上することができます。なお、経費に算入するためには、青色申告である必要があります。
<青色事業専従者給与の要件>
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
過大とされる部分は必要経費とは認められません。
<白色申告の場合の白色事業専従者控除>
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要な事項を記載すること。
<青色事業専従者給与に関する届出書>
青色事業専従者給与を必要経費に算入するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を下記期限までに必要事項を記入の上、税務署に提出しなければなりません。
| 提出期限 | 適用を受けようとする年の3月15日まで |
| 届出事項 | 届出事項 |



