<青色申告の主なメリットとは>
所定の条件を満たす人が、一定の要件と手続きを踏まえた上で適用できる制度です。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類ありますが、青色申告を適用すると、白色申告にはない様々な税務上のメリットを受けることが可能となります。
| 青色申告特別控除 | 要件を充たす青色申告者は無条件で最大65万円控除されます。 |
| 青色事業専従者給与 | 事業を手伝っている家族従業員へ届け出た適正金額内であれば給料を支給できます。 |
| 赤字(純損失)の繰越 | 翌年以降3年間にわたり損失額を繰越し翌期以降の所得から控除できます。 |
| 少額減価償却資産の特例 | 30万円未満の減価償却資産を年間300万円までの範囲であれば一括で経費にできます。 |
<青色申告特別控除65万円の適用>
1.適用を受けられる人(現金式簡易帳簿による記帳選択者は除外)
・事業所得者
・事業的規模の不動産貸付※を行っている不動産所得者
*事業的規模の不動産貸付とは、5棟10室以上(形式基準)の不動産貸付が該当します。
2.適用条件
・正規の簿記の原則(一般的には「複式簿記」という)にしたがって、帳簿に日常の取引を
記録していること
・確定申告書の所定の欄に控除額を記入すること
・確定申告書に次の書類を添付すること
1.貸借対照表(青色申告決算書4面)
2.損益計算書(青色申告決算書1面)
3.不動産所得の金額または事業所得の金額に関する明細書
・期限内に確定申告書を提出すること
3.控除額
次のうちいずれか少ない方の金額を控除します。
- 65万円
- 青色申告特別控除額を差し引かないで計算した不動産所得の金額、または事業所得の金額、またはその合計額
4.控除の順序
不動産所得の金額または事業所得の金額から順次控除します。
<青色申告特別控除10万円の適用>
65万円の特別控除の適用者以外(複式簿記ではなく、簡易な簿記による場合)の青色申告者は、青色申告特別控除額を差し引かないで計算した不動産所得の金額、または事業所得の金額の合計額の範囲内で10万円の特別控除を受けることができます。
<青色事業専従者給与とは>
青色申告者(事業者)と生計を一つにする親族(15歳未満の者は除く)でもっぱらその事業に従事する人への適正な給与は、支給した全額が必要経費になります。青色事業専従者給与を支払う場合は税務署への届出が必要です。
*青色事業専従者給与(事業専従者控除を含む)支払う場合は、 配偶者控除および扶養控除の適用を受けることはできません。
<純損失の繰越控除>
その年の所得が赤字(純損失)の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次 各年分の黒字所得から控除することができます。
また前年も青色申告をしている場合は、その年の純損失の金額または一部を前年分の所得金額 から控除し、その差額の税額を還付請求することができます。



