青色申告の手続について

<青色申告するための手続>

所定の条件を満たす人が、以下の一定の要件と手続きを踏まえた上で適用できる制度です。
確定申告には青色申告白色申告の2種類ありますが、青色申告を適用すると、白色申告にはない様々な税務上のメリットを受けることが可能となります。

 

1.一定の期日までに納税地(一般的には「住所地」)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すること

 

「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに事業を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに、税務署から通知がない限り承認されたものとみなされます。

 

 区   分

提出期限

白色申告者が

青色申告者になる場合  

 青色申告をする年の3月15日まで

新規開業

の場合

1月1日から

1月15日までに開業

 3月15日まで
 1月16日以後に開業  開業した日から2ヶ月以内

*届出書に記載する給与の額は、必ず支給しなければならないというものではなく、専従者給与の限度額となるものです。

*届出書はあらかじめ同じものを2部作成し、税務署で受付印を押してもらい一部を提出、もう一部は控えとしましょう。

*新規開業の場合には、「個人事業の開廃業等届出書」をあわせて提出してください。

 

2.必要な帳簿をきちんと揃えることが必要!

 

<正規の簿記で記帳した帳簿>

  • 年末に決算書(貸借対照表と損益計算書)を作成できるような正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿
  •  

    <簡易帳簿>

  • 現金出納帳/売掛帳/買掛帳/経費明細帳/固定資産台帳
  • 上記の帳簿書類および決算関係書類は、7年間(一定のものは5年間)保存しなければなりません。

     

    <青色専従者の給与支給額>

    青色事業専従者給与とは、青色申告者の家族が商売を専属で手伝ってくれた時に支払う給与のことです。この特典を受けるためには以下の条件があります。

    1.前もって税務署に、「青色事業専従者給与に関する届出書(変更届出書)」を提出されてあること。

    2.届け出た金額は、経験年数や職務の内容、同業他社との比較、収益の状況から考えて、適正金額であること。

     

    <事業専従者の要件>

    1.事業主と生計を一にする配偶者その他の親族

    2.確定申告対象年の12月31日現在で満15歳以上であること

    3.申告者の経営する事業に6ヶ月を超える期間もっぱら従事していること

    4.申告者等の配偶者控除・配偶者特別控除あるいは扶養控除の対象となっていないこと

     

      事業専従者給与の届出書の提出期限

     1

    新規開業時から専従者がいる場合 事業開始日から2ヶ月以内
     2 既に事業を開始していて、初めて事業専従者を雇う場合 雇用日から2ヶ月以内
     3 既に事業を開始していて、二人目以降の事業専従者を雇う場合 雇用日から遅延無く
     4  届出の給与金額を変更する場合 変更日から遅延無く

    青色専従者は、専従者給与という給与を貰っている給与所得者(サラリー・マン)です。
    従って、その給与については、一般の給与所得者と同様に、事業主が毎月の給与支払いの際に所得税を天引き徴収(源泉徴収という)して、所轄の税務署(国)へ納付する必要があります。

     

    <専従者給与の変更届出書>

    次のような場合には「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を税務署に提出します。

    1. 既に提出してある「届出書」に記載してある「昇給の基準」の枠を超えるような給与の増額をするとき。
    2. 給与の支給日など給与規定を変更するとき。

     

    <青色専従者と退職金>

    青色専従者は、一般の従業員と異なり退職金を支払っても必要経費になりません

     

    <新たに事業を始めたときの届出について>

     

    税目届出書等内容提出期限等
    所得税個人事業の開廃業等届出書 事業を開始した場合 事業開始の日から1か月以内
    所得税の青色申告承認申請書 青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。) 承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)
    青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与を必要経費に算入する場合 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内)  また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく
    所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書 住所地に代え事業場等の所在地等を納税地とする場合(それぞれの税務署に提出します。) 随時(提出後における納税地は事業場等の所在地になります。)
    所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 たな卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合 開業した日の属する年分の確定申告期限まで 
    源泉所得税給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与等の支払を行う事務所等を開設した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) 開設の日から1ヶ月以内 
    源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)
    消費税消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
    消費税課税期間特例選択届出書 課税期間の短縮を選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
    消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中

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    青色申告の手続について

    <青色申告するための手続>

    所定の条件を満たす人が、以下の一定の要件と手続きを踏まえた上で適用できる制度です。
    確定申告には青色申告白色申告の2種類ありますが、青色申告を適用すると、白色申告にはない様々な税務上のメリットを受けることが可能となります。

     

    1.一定の期日までに納税地(一般的には「住所地」)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すること

     

    「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに事業を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに、税務署から通知がない限り承認されたものとみなされます。

     

     区   分

    提出期限

    白色申告者が

    青色申告者になる場合  

     青色申告をする年の3月15日まで

    新規開業

    の場合

    1月1日から

    1月15日までに開業

     3月15日まで
     1月16日以後に開業  開業した日から2ヶ月以内

    *届出書に記載する給与の額は、必ず支給しなければならないというものではなく、専従者給与の限度額となるものです。

    *届出書はあらかじめ同じものを2部作成し、税務署で受付印を押してもらい一部を提出、もう一部は控えとしましょう。

    *新規開業の場合には、「個人事業の開廃業等届出書」をあわせて提出してください。

     

    2.必要な帳簿をきちんと揃えることが必要!

     

    <正規の簿記で記帳した帳簿>

  • 年末に決算書(貸借対照表と損益計算書)を作成できるような正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿
  •  

    <簡易帳簿>

  • 現金出納帳/売掛帳/買掛帳/経費明細帳/固定資産台帳
  • 上記の帳簿書類および決算関係書類は、7年間(一定のものは5年間)保存しなければなりません。

     

    <青色専従者の給与支給額>

    青色事業専従者給与とは、青色申告者の家族が商売を専属で手伝ってくれた時に支払う給与のことです。この特典を受けるためには以下の条件があります。

    1.前もって税務署に、「青色事業専従者給与に関する届出書(変更届出書)」を提出されてあること。

    2.届け出た金額は、経験年数や職務の内容、同業他社との比較、収益の状況から考えて、適正金額であること。

     

    <事業専従者の要件>

    1.事業主と生計を一にする配偶者その他の親族

    2.確定申告対象年の12月31日現在で満15歳以上であること

    3.申告者の経営する事業に6ヶ月を超える期間もっぱら従事していること

    4.申告者等の配偶者控除・配偶者特別控除あるいは扶養控除の対象となっていないこと

     

      事業専従者給与の届出書の提出期限

     1

    新規開業時から専従者がいる場合 事業開始日から2ヶ月以内
     2 既に事業を開始していて、初めて事業専従者を雇う場合 雇用日から2ヶ月以内
     3 既に事業を開始していて、二人目以降の事業専従者を雇う場合 雇用日から遅延無く
     4  届出の給与金額を変更する場合 変更日から遅延無く

    青色専従者は、専従者給与という給与を貰っている給与所得者(サラリー・マン)です。
    従って、その給与については、一般の給与所得者と同様に、事業主が毎月の給与支払いの際に所得税を天引き徴収(源泉徴収という)して、所轄の税務署(国)へ納付する必要があります。

     

    <専従者給与の変更届出書>

    次のような場合には「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を税務署に提出します。

    1. 既に提出してある「届出書」に記載してある「昇給の基準」の枠を超えるような給与の増額をするとき。
    2. 給与の支給日など給与規定を変更するとき。

     

    <青色専従者と退職金>

    青色専従者は、一般の従業員と異なり退職金を支払っても必要経費になりません

     

    <新たに事業を始めたときの届出について>

     

    税目届出書等内容提出期限等
    所得税個人事業の開廃業等届出書 事業を開始した場合 事業開始の日から1か月以内
    所得税の青色申告承認申請書 青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。) 承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)
    青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与を必要経費に算入する場合 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内)  また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく
    所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書 住所地に代え事業場等の所在地等を納税地とする場合(それぞれの税務署に提出します。) 随時(提出後における納税地は事業場等の所在地になります。)
    所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 たな卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合 開業した日の属する年分の確定申告期限まで 
    源泉所得税給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与等の支払を行う事務所等を開設した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) 開設の日から1ヶ月以内 
    源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)
    消費税消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
    消費税課税期間特例選択届出書 課税期間の短縮を選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
    消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中

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