青色申告とは

個人事業者の確定申告の仕方には青色申告白色申告があります。

青色申告とは、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う人が、一定の帳簿書類を備えて日常の取引をきちんと記帳(帳簿付け)し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算して申告する制度です。
青色申告をすれば、正しい事業損益を把握することができ、また、所得税法上、白色申告にはない数多くのメリットを受けることができます。

  青色申告 白色申告
記帳の義務 原則:正規の簿記による帳簿の記帳。
1.現金出納帳
2.経費帳
3.売掛・買掛帳
4.固定資産台帳
原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。

※300万円以下なら帳簿はいらないかというと、現実的には、帳簿をつけないで必要経費はつかめないので、やはり記帳は必要になります。
決算書の作成 「損益計算書」「貸借対照表」 「収支内訳書」
特典 青色申告の主な特典は以下の通りです。
1.最高65万円の特別控除。
2.家事関連費を必要経費にできる。
3.家族への給与が必要経費になる。
4.減価償却の特例が受けられる。
5.赤字損失分を3年間繰越できる。
白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。
申請手続 青色申告承認申請書
家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」など
特になし

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個人事業者の確定申告の仕方には青色申告白色申告があります。

青色申告とは、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う人が、一定の帳簿書類を備えて日常の取引をきちんと記帳(帳簿付け)し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算して申告する制度です。
青色申告をすれば、正しい事業損益を把握することができ、また、所得税法上、白色申告にはない数多くのメリットを受けることができます。

  青色申告 白色申告
記帳の義務 原則:正規の簿記による帳簿の記帳。
1.現金出納帳
2.経費帳
3.売掛・買掛帳
4.固定資産台帳
原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。

※300万円以下なら帳簿はいらないかというと、現実的には、帳簿をつけないで必要経費はつかめないので、やはり記帳は必要になります。
決算書の作成 「損益計算書」「貸借対照表」 「収支内訳書」
特典 青色申告の主な特典は以下の通りです。
1.最高65万円の特別控除。
2.家事関連費を必要経費にできる。
3.家族への給与が必要経費になる。
4.減価償却の特例が受けられる。
5.赤字損失分を3年間繰越できる。
白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。
申請手続 青色申告承認申請書
家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」など
特になし

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